税理士法人 白井会計

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2014年

1月

30日

2月の税務メモ

(国税)

2月3日より3月17日まで

・ 贈与税の申告(2月3日より3月17日まで)

2月10日

・ 1月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)

2月17日より3月17日まで

・ 所得税の確定申告、損失申告

2月28日

・ 12月決算法人の確定申告

・ 6月決算法人の中間(予定)申告

 

(地方税)

2月10日

・ 1月分個人住民税特別徴収分の納付

2月28日

・ 12月決算法人の確定申告

・ 6月決算法人の中間(予定)申告

・ 固定資産税、都市計画税の納付

 

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2014年

1月

30日

消費税の税込価格表示解除の時限立法

 不特定多数を相手とする商品の値段の表示は、消費税込みの総額表示とすることになっています。それが、昨年10月1日から解除されています。これは、本年4月と来年10月の2度に渡る消費税率の段階的な引上げを先取りしているものです。総額表示を前提とすると、事業者は税率の引上げがあるごとに商品の値札を付け替えたり、カタログ等を作成し直さなければならなくなり、余計な事務負担が増えることになります。「税抜き」価格表示にしていればその手間が省けます。

 例えば、流通している多くの書籍の表紙には「定価(本体1,000円+税)というような標記がされています。こうすれば、消費税率引上前でも、引上後でも、そのままの表示で対応できます。とは言え、昨年8月の博報堂の緊急調査「生活者に聞く価格表示」では、「店によって表示方法が異なると混乱する」が87.7%、税抜表示支持は2%程度、ということで税抜価格表示は消費者には不人気です。

 総額表示解除の法律は、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間の時限立法ですが、税抜価格表示をする事業者は、出来るだけ速やかに税込価格表示にするよう努めなければならない、ともされています。

 また、本時限立法では、消費者の利便性に配慮する観点から、「誤認防止措置」を講じることを求めています。総額表示をしない場合、消費者が商品等を選択する際に、商品価格が税込の総額ではないことを明瞭に認識できるよう表示することの要求です。

 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置としては、個々の商品の値札で税抜価格であることを明示するか、店内等における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する方法が国税庁より案内されています。

 個々の商品の値札に新旧の税率での価格が混在するような場合の誤認防止措置としては、別途、店内の消費者の目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにて改めて新税率(8%)に基づき精算させて頂きます」といった掲示を行う方法が案内されています。

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2013年

10月

29日

11月の税務メモ

(国税)

11日

・10月分源泉所得税の納付(特例適用者を除く)

15日

・所得税予定納税額の減額申請

12月2日(11月30日が土曜日、12月1日が日曜日のため)

・9月決算法人の確定申告

・26年3月決算法人の中間(予定)申告

・所得税予定納税額の第2期分納付

・特別農業所得者の予定納税

 

(地方税)

11日

・10月分個人住民税特別徴収分の納付

12月2日(11月30日が土曜日、12月1日が日曜日のため)

・9月決算法人の確定申告

・26年3月決算法人の中間(予定)申告

・個人事業税の第2期分納付(地方条例による)

 

 

※法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。

 

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2013年

10月

29日

外貨建取引と為替差損益の取扱い

 所得税法での外貨建て取扱いとは、外国通貨で支払いが行われる各種の取引をすることをいい、各種所得の金額の計算は、外貨建取引を行った時における外貨建為替の売買相場で換算した金額で行います。外貨建取引のつど為替換算を行い為替差損益の認識をするのが原則です。とは言え、A銀行に預け入れていた外貨建定期預金が満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、元本部分全額をB銀行に預け入れた場合、他の金融機関に預け入れる場合であるとしても、同一の外国通貨で行われる限り、為替差損益を認識する必要はありません。

 外貨建債権の満期償還の場合も同じです。公社債の償還差益は、償還金額がその発行価額を超える場合のその差額をいい、雑所得として取り扱います。なお、購入した金額と同額で償還され、償還差益が発生しない場合には、単に債券購入時の円換算額の評価差額があっただけなので、同一の外国通貨である限り経済的価値が実現しているとは認められません。よって、為替差損益を所得として認識する必要はありません。

 ただし、異なる通貨となる場合には、原則的取扱いに戻ります。例えば、日本円の現金を米ドルに交換し、その後、この米ドル全額をユーロに交換した場合、ユーロへの交換時に、ユーロへの交換時の円換算額と当初円から米ドルへ交換した金額との差額を為替差損益として認識します。

 外貨建、MMF(マネー・マーケット・ファンドの略)は、証券会社内部での普通預金のような機能を果たしているものですが、外貨建預貯金を払い出して、これに転換した場合も、原則的取扱いになり、為替差損益を認識します。

 外貨建MMFの実態は投資信託の一種なので、これに投資した場合には、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが、収入すべき金額として実現したものと考えられるためです。

 外貨建MMFの投資金額の円換算額と、その投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより、円換算した金額との差額を為替差損益として、所得としての認識をする必要があります。

 

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2013年

10月

29日

中小企業の事業承継税制の行方

09年度の改正で、非上場株式についても相続税・贈与税の場面で農地の納税猶予に似た納税猶予制度が設けられました。しかし、制度発足後3年経過した現在でも約500件程しか適用事例はありません。そこで、今年度の税制改正でこの制度を利用しやすくしました。

 

・本制度と目的

 この制度は、現経営者が後継者の方へ株式(自社株)を譲渡等する際に、もともと所有している株式を含めて発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの株式について納税が猶予(贈与税は100%部分、相続税は80%部分)される制度です。また、この制度の目的は、中小企業の事業承継の円滑化を図り、企業を継続させることにより雇用維持を守ることとされています。

 

・要件の改正点

 ①事前確認の廃止~経済産業大臣に対する事前確認は不要となりました。

 ②親族外の承継~この制度で、親族外(例えば社員)の中から後継者を選ぶことが可能になりました。

 ③雇用維持要件の緩和~5年間毎年、従前の雇用の80%を維持しなければならなかったものが、5年平均で80%と緩和されました。

 ④利子税の負担の軽減~5年超にわたり事業承継していれば5年間分の利子税が免除になります。また、利子税が2.1%から0.9%に下

  がりました。

 ⑤事業再生の際の救済措置~一定の事業再生の場合も、納税猶予額の一部が免除されることになります。

 ⑥役員の退任要件の緩和~代表者を退任すれば、その他の役員として残ることが可能となります。

 ⑦債務控除の取扱いの変更~経営者の債務・葬式費用は自社株以外の相続財産から控除できることになり現行よりも納税猶予額が多く

  なります。

 

・適用時期

 上記のうち①については2013年4月から、その他は2015年1月からの適用となります。なお、②④⑤⑥は既適用者にも適用が可能と

 なります。

 

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