税理士法人 白井会計

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大学に対しての寄附は寄附金控除の対象となるか

 個人については、一定の要件のもと寄附金を支出した場合、所得控除の対象となります。一方、会社の場合には寄附の相手先によって損金算入限度額が変わってきます。

 所得税法上、控除の対象となるのは、「特定寄附金」と呼ばれるものに限られ、支出額(その年の所得金額の40%が上限)のうち2000円を超えた部分が控除となります。

 

・「特定寄附金」とは

 ①国又は地方公共団体、②公益法人等、③学校法人、④社会福祉法人などへの寄附が該当します。

 ただし、私立学校の入学に際しての寄附は除かれるので注意が必要です。

 

・「事例」

 ①甲が私立A大学3年生に在籍する長男のために創立100周年記念

  事業の寄附に応じて50万円をA大学に寄付した場合

 

「学校の入学に関してする寄附金」に該当しないので、寄附金控除の適用は認められる。

 

 ②乙が私立B大学1年生に在籍する次男のためにB大学に50万円を寄付した場合

 

⇒寄附は「入学と相当の因果関係にあるもの」と判断され、「学校の入学に関してする寄附金」に該当するものとして、寄附金控除

 ができない。

 

・「学校の入学に関してする寄附金」とは

 その納入がない限り入学が許されないこととされるものや、その他入学と相当の因果関係のあるものをいうとされています(所基通78‐2)。

 また、所基通78‐3により、入学を希望して支出する寄附金は、結果入学しなくなっても、寄附金控除の対象とはされません。