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相続税の課税財産には、本来の相続財産(現預金、有価証券、土地等のほかに、みなし相続財産と呼ばれる相続税法上で相続財産とされる財産があります。そのなかでもよく申告から漏れてしまうものに、「生命保険契約に関する権利」があります。
・どのようなケースか
①まだ保険事故が発生していない生命保険契約(かけすて保険契約は除く)で、②被相続人が保険料の全部又は一部を負担して、かつ、③被相続人以外の者が契約者である場合
において、その契約者は生命保険契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額を相続又は遺贈により取得したとみなされ相続財産として課税されます。
しかしながら通常、相続税の申告にあたってその死亡保険金が発生していないことから見落とされてしまうケースが多いので注意が必要です。
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