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所得税法での外貨建て取扱いとは、外国通貨で支払いが行われる各種の取引をすることをいい、各種所得の金額の計算は、外貨建取引を行った時における外貨建為替の売買相場で換算した金額で行います。外貨建取引のつど為替換算を行い為替差損益の認識をするのが原則です。とは言え、A銀行に預け入れていた外貨建定期預金が満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、元本部分全額をB銀行に預け入れた場合、他の金融機関に預け入れる場合であるとしても、同一の外国通貨で行われる限り、為替差損益を認識する必要はありません。
外貨建債権の満期償還の場合も同じです。公社債の償還差益は、償還金額がその発行価額を超える場合のその差額をいい、雑所得として取り扱います。なお、購入した金額と同額で償還され、償還差益が発生しない場合には、単に債券購入時の円換算額の評価差額があっただけなので、同一の外国通貨である限り経済的価値が実現しているとは認められません。よって、為替差損益を所得として認識する必要はありません。
ただし、異なる通貨となる場合には、原則的取扱いに戻ります。例えば、日本円の現金を米ドルに交換し、その後、この米ドル全額をユーロに交換した場合、ユーロへの交換時に、ユーロへの交換時の円換算額と当初円から米ドルへ交換した金額との差額を為替差損益として認識します。
外貨建、MMF(マネー・マーケット・ファンドの略)は、証券会社内部での普通預金のような機能を果たしているものですが、外貨建預貯金を払い出して、これに転換した場合も、原則的取扱いになり、為替差損益を認識します。
外貨建MMFの実態は投資信託の一種なので、これに投資した場合には、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが、収入すべき金額として実現したものと考えられるためです。
外貨建MMFの投資金額の円換算額と、その投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより、円換算した金額との差額を為替差損益として、所得としての認識をする必要があります。
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Karey Stribling (金曜日, 03 2月 2017 12:45)
What's up mates, fastidious article and nice arguments commented here, I am genuinely enjoying by these.