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不特定多数を相手とする商品の値段の表示は、消費税込みの総額表示とすることになっています。それが、昨年10月1日から解除されています。これは、本年4月と来年10月の2度に渡る消費税率の段階的な引上げを先取りしているものです。総額表示を前提とすると、事業者は税率の引上げがあるごとに商品の値札を付け替えたり、カタログ等を作成し直さなければならなくなり、余計な事務負担が増えることになります。「税抜き」価格表示にしていればその手間が省けます。
例えば、流通している多くの書籍の表紙には「定価(本体1,000円+税)というような標記がされています。こうすれば、消費税率引上前でも、引上後でも、そのままの表示で対応できます。とは言え、昨年8月の博報堂の緊急調査「生活者に聞く価格表示」では、「店によって表示方法が異なると混乱する」が87.7%、税抜表示支持は2%程度、ということで税抜価格表示は消費者には不人気です。
総額表示解除の法律は、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間の時限立法ですが、税抜価格表示をする事業者は、出来るだけ速やかに税込価格表示にするよう努めなければならない、ともされています。
また、本時限立法では、消費者の利便性に配慮する観点から、「誤認防止措置」を講じることを求めています。総額表示をしない場合、消費者が商品等を選択する際に、商品価格が税込の総額ではないことを明瞭に認識できるよう表示することの要求です。
税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置としては、個々の商品の値札で税抜価格であることを明示するか、店内等における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する方法が国税庁より案内されています。
個々の商品の値札に新旧の税率での価格が混在するような場合の誤認防止措置としては、別途、店内の消費者の目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにて改めて新税率(8%)に基づき精算させて頂きます」といった掲示を行う方法が案内されています。
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